特定退職金制度について

直方商工会議所が地区内事業所のご発展を願っておおくりする福祉事業の一つで、
国(税務署)の承認を得て実施しています。

従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、
次のようなすぐれた特色を備えております。

特定退職金共済の特色

  • 将来必要な多額の退職金を今から、毎月計画的に準備できます。
  • 国の制度(中小企業退職金共済〉との重複加入も認められています。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。
  • 従業員の確保と安定化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
  • 簡単な手続きでご加入いただけます。 
  • 掛金は金融機関の口座から自動的に振替えますので便利です。
  • 掛金は一人月額30,000円まで損金または必要経費に算入できます。
  • 過去勤務期間の通算の取扱いができます。

給付金

退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。

遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。

退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

掛金

基本掛金月額 従業員1人につき1口1,000円最高30口まで加入できます。
口数の増加 お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
掛金のお払込み 掛金は取扱金融機関の口座から毎月23日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振替えられます。
お申込み手続き ①ご加入口数はご加入者1人につき30口を限度として自由にお決めいただけます。
②ご加入手続きの詳細については、当所へお尋ねください。
給付金の受取人 給付金の受取人は、被共済者です。(税法上、事業主にはいかなる場合にもお支払いできません。)また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いしません。
加入できる事業主 商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
加入するときは
 [任意包括加入]
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。なお期間を定めて雇われている人、季節的業務に雇われている入、試用期間中の人、パートタイマー、休職中の人、非常勤の人などは加入させなくてもさしつかえありません。